都道府県の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる事業所です。
要介護認定の申請の代行や、ケアプランの作成を依頼するときの窓口となり、
サービス事業者との連絡・調整などを行っています。
介護支援専門員とは
介護支援専門員は、介護保険法において要支援・要介護認定を受けた方からのご相談を受け、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめます。
主なサービスの内容
1.介護保険に関する相談
ご自宅で生活する上での介護保険に関する相談全般をお受けします。
2.居宅介護サービス計画の作成
ご自宅で介護する上で必要なサービスの調整/計画の計画を行います。
3.介護保険の申請代行
介護保険を利用されるにあたって、必要な介護認定の申請手続きの代行を行います。
利用料金
全額介護保険からの給付となりますので、自己負担はありません。
営業時間
平日9:00~18:00 土曜日9:00~12:00
居宅介護 ご利用までの流れ
介護サービスを利用するためには、市町村に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。
サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。
1.申請する
サービスの利用を希望する人は、市町村の窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。
2.要介護認定を受ける
・訪問介護・・・コンピュータ判定(一次判定)
・介護認定審査会(二次判定)・・・訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
・認定・・・介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。
3.認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、市町村から認定結果が通知されます。
通所して利用する
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・訪問看護
・居宅療養管理指導
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
・住宅改善費支給
短期間入所する
・短期間入所生活介護/療養介護(ショートステイ)
在宅に近い暮らしをする
・特定施設入居者生活介護
4.ケアプランを作る
どんなサービスをどのくらい利用するかというケアプランや介護予防ケアプランを作ります。
ケアプラン作成手順
面接、状況説明を行い、ケアマネージャーが計画を作成。
その後サービス担当者による計画の打ち合わせがあります。サービス利用後1ヵ月1回以上のふりかえりを行います。
5.サービスを利用する
ケアプランや介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。原則として費用の1割が利用者負担となります。